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[MHLW]일본후생성: 일반의약품 인터넷 판매 금지

  • 관리자
  • 2009-02-08 18:14:00
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일본 후생노동성은2009년2월 6일, 올해 6월에 있을 개정약사법실시에 맞춰, 일반용의약품(대중약)의 인터넷판매를 규제하는 내용의 성령을 공포했습니다.
따라서 부작용 위험이 적은 일부 의약품을 제외하면 인터넷 판매를 포함한 통신판매가 불가능해집니다.
이번 성령에서는 인터넷 판매를 포함한 통신판매의 대상을 비타민제나 정장약 등으로 한정하였습니다.

관계 기업체분들의 참조 바랍니다.

출처:약사일보

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厚生労働省は6日、6月1日から施行される改正薬事法の関係省令を公布した。改正薬事法では、一般薬を副作用のリスクに応じて第1類~第3類薬まで区分し、各分類に応じた薬の販売方法や薬剤師など専門家による相談対応のあり方を定めた。これにより、新たに設けた登録販売者を配置すれば、薬剤師がいないコンビニやスーパーなどでも、第1類薬以外のOTC薬の販売が可能となる一方、インターネット販売については、医薬品の安全使用を図る観点から、薬剤師や登録販売者による対面販売を徹底するため、副作用リスクが低い第3類薬に限定された。省令改正に伴う通知は、「追って発出する予定」だという。

改正薬事法では、リスクが高く注意が必要な第1類(H2ブロッカー胃腸薬や一部の育毛剤など)は、薬剤師が医薬品の購入者と対面しながら、使用上の注意などを説明した上で販売しなければならないと規定した。

比較的リスクの高い第2類(風邪薬や胃腸薬、漢方薬を含む伝統薬など)については、薬剤師もしくは、新たに設けられた「登録販売者」を配置すれば薬局・薬店以外でも売れるようになる。購入者との対面による説明は必要とされるが、努力義務となる。

リスクが比較的低い第3類(ビタミン剤や整腸薬、消化薬など)については、薬剤師もしくは登録販売者の配置が必要だが、使用上の注意や副作用の説明などの情報提供は不要となる。

インターネット販売は、対面での情報提供が不要な第3類薬に限って認め、漢方薬や生薬などを含む大半の一般薬のネット販売が禁止されることになる。

ネット販売に関する規定では、「薬局等に貯蔵し、または陳列している第3類医薬品を販売すること」とされており、店舗で注文だけを受け付け、別の倉庫から医薬品を発注するという方法では販売できなくなる。また、新たに郵便販売を行う業者には都道府県への届け出を求める。

 

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